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育児休業給付

育児休業給付とは、育児・介護休業法に基づき育児休業期間中に支給される給付金のこと。一般被保険者(雇用保険)が1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に休業開始前の2年間に賃金支払い基礎日数11日以上ある月が12ヶ月以上あれば、受給資格の確認を受けることができる。その上で育児休業給付金は育児休業期間中の各1ヶ月ごとに、休業開始前の1ヶ月あたりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと、就業している日数が各支給単位期間ごとに10日以下であること、就業している日数が10日以下であると共に、休業日が1日以上あることの要件を満たす場合に支給される。

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