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平均賃金

平均賃金とは、労働基準法で解雇予告手当て、休業手当、年次有給休暇日の賃金、災害補償、減給の制裁を算定する場合に、その計算の基礎として用いられるもの。基本的な算出方法は、平均賃金=算定事由発生日以前3ヶ月間に支払われた賃金総額÷算定時事由発生日以前3ヶ月間の総日数で、最低賃金には最低保障があり、その金額を下回ってはならない。