社外監査役とは、「取締役」「代表取締役」をチェックする機関。1993年の商法改正で監査役の機能強化が図られ、大会社では監査役会の設置が義務化。監査役の発言権が強化され加えて大会社では最低1人の社外監査役を設置することが規定された。社外監査役は「就任前5年間会社または子会社の取締役または従業員でなかったものでなければならない」とされ、大会社とは資本金5億円以上又は負債の額が200億円以上の会社を示す。
社外監査役とは、「取締役」「代表取締役」をチェックする機関。1993年の商法改正で監査役の機能強化が図られ、大会社では監査役会の設置が義務化。監査役の発言権が強化され加えて大会社では最低1人の社外監査役を設置することが規定された。社外監査役は「就任前5年間会社または子会社の取締役または従業員でなかったものでなければならない」とされ、大会社とは資本金5億円以上又は負債の額が200億円以上の会社を示す。