This website requires JavaScript.

即時解雇

即時解雇とは、解雇予告手当を支払わず労働者を即時に解雇すること。次の条件を満たした場合、1、天災事変ややむをえない事由のため事業継続が不可能になった場合 2、事業場における横領、傷害など刑法犯に該当する場合 3、賭博風紀紊乱等により規律を乱し、他の労働者に悪影響を及ぼす場合 4、雇い入れの条件となるような経歴を詐称した場合 5、他の事業所へ転職した場合 6、原則として2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合 7、出勤不良または出欠常ならず、数回に渡って注意を受けても改めない場合 所轄労働基準監督署長の認定を受ければ即時解雇が可能となる。