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裁判員休暇

裁判員休暇とは、裁判員制度ができたことにより、社員が裁判員候補者として選ばれた場合、該当社員が裁判に出るために取得する休暇を指す。候補者の段階では裁判の当日だけだが、裁判員に選ばれると約7割の事件が3日以内、約2割の事件が5日以内で終わると見込まれており、残りの1割が5日を越えることになる。労働基準法で公民権の行使を保障することが定められているので、裁判員に選ばれたために休むと申出が合った場合は会社は拒否できない。

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