Terminology
人事用語集
請負契約
請負契約とは、民法632条「請負人がある仕事を完成することを約束し、注文者がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを内容とする契約」のこと。 法的性質は1.諾成契約、当事者の双方の合意だけで成立する契約、契約書がなくても成立する。2.有償契約、報酬は金銭が約定されるが、金銭でなくてもよく支払いは後払いを原則とする。3.双務契約、報酬の支払いは仕事の目的物の引渡し後に行われる。
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