Terminology
人事用語集
振替休日
振替休日とは、予め休日と定められていた日を労働日とし、その代わりに他の労働日を休日とすることをいう。もともとの休日に労働させた日については、休日労働とは言わず休日労働に対する割増賃金の支払い義務も発生しない。
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振替休日とは、予め休日と定められていた日を労働日とし、その代わりに他の労働日を休日とすることをいう。もともとの休日に労働させた日については、休日労働とは言わず休日労働に対する割増賃金の支払い義務も発生しない。
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