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賃金台帳

賃金台帳とは、労働基準法第108条により会社は賃金を支払う都度、遅滞なく次の事項を記載した賃金台帳を作成しなければならないとされている。その項目は、1、氏名 2、性別 3、賃金の計算期間 4、労働日数 5、労働時間 6、時間外労働・休日労働・深夜労働を行った時間数 7、基本給・手当てその他賃金の種類ごとにその額 8、賃金の一部を控除した場合はその額、以上。

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