退職勧奨とは、会社側から労働者側に強制を伴わないで退職の働きかけを行うこと。「希望退職の募集」などがあり、労働者が勧奨に応じる、労働契約上の「合意解約」となり「解雇」にはならない。応じるかどうかは労働者の自由裁量で、労働法に反する行為にはあたらない。
4月1日(火)~2日(水)は休業日とさせていただきます。
退職勧奨とは、会社側から労働者側に強制を伴わないで退職の働きかけを行うこと。「希望退職の募集」などがあり、労働者が勧奨に応じる、労働契約上の「合意解約」となり「解雇」にはならない。応じるかどうかは労働者の自由裁量で、労働法に反する行為にはあたらない。