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競業避止義務

競業避止義務とは、労働者が在職中に「競業行為」や「兼業行為」を行ってはいけない、また退職後に競合企業に就職したり競合会社を設立することなどを入社時の誓約書や就業規則により禁止することを義務のこと。しかし、退職後にもこれを課す場合に多くの場合、職業選択の自由の観点から「競業禁止義務は生じない」とされ、使用者が退職後の労働者にもこれを課す場合は、必要かつ合理的な範囲での法的根拠を明示する必要がある。

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