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打切補償

労働基準法では、業務上の事由で従業員が負傷、病気になった場合雇用主は従業員に対して全治するまで必要な療養保障を行う責任がある。免責措置として81条に療養開始後3年を経過しても、負傷または疾病が治らない場合に限り雇用主が平均賃金の1200日分の打ち切り保障を支払うことを条件に以後の全ての保障を免責される制度のこと。

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