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育児介護休業法

労働者の仕事と育児や介護を両立できるように支援する法律。雇用した男女労働者から、育児や介護の申請があった場合、雇用関係を継続したまま一定期間の休暇を与えることを認めるよう義務付けている。育児休業は満1歳に満たない子を養育するために最高1年間。介護休業は配偶者、父母、子、配偶者の父母などで連続3ヶ月を限度に一人1回の介護休業が認められている。休業期間中は、休業前賃金の40%が雇用保険から支給される。

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