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法定休日

法定休日とは、労働基準法で定められた休日のこと。使用者は少なくとも毎週1回の休日または4週間を通じて4日の休日を与えなければならないとされている。週休二日制を採用している事業者の場合、休日2日の内1日が法定休日、もう一日が法定外休日になる。また休日の曜日指定や一斉に休む必要はない。

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