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変形労働時間制

労基法32条では1週40時間1日8時間という労働時間の原則は各週や各日ごとの規制であり、ある週の労働時間が40時間を越えたり、ある日の労働時間が8時間を越えたりした場合には労基法の上限を超えることになり、労使協定の締結などの措置により割増賃金等の支払いが発生する。しかし、変形労働時間制では、労働時間の長い週又は日と、短い週又は日との間で労働時間を平均し、その平均時間が週40時間を越えるか否かにより労基法違反であるかないかを判断することが出来る。この制度を活用すれば、時期により業務に繁閑のある企業は時間外労働をもたらすことなく、繁閑に応じて所定労働時間を変化させることが出来る。閑散期の労働時間を減少させることにより労働時間の短縮も図ることが出来る。例えば16時間働き、翌日を非番にするなど交代制の場合もこの制度を利用し可能になる。1ヶ月単位の変形制(就業規則、労使協定によって導入可能)、1年単位の変形制(労働組合または過半数の労働者の代表する者との労使協定を締結する必要及び制約あり)、1週間単位の非定型的変形制(労使協定必要、対象となる事業所が限定されている)の3種類がある。

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