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執行役

執行役とは、委員会設置会社を導入した場合、「指名委員会」「監査委員会」「報酬委員会」を置き、業務執行機関として取締役会決議により選任・解任されるのが執行役。執行役は取締役と同様に会社に対して全館注意義務および忠実義務を負い会社や第三者に対して一定の責任を負います。取締役と同様に代表訴訟の対象となり、登記も義務付けられています。身分的には、経営における業務執行を担う点においては取締役と同じですが、任意制度であるため、その身分は会社によっても異なり、その身分の違いをいちがいに述べることはできず、一応、会社との法律関係としては、『雇用型』と『委任型』および『混同型』があるとされています。