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休業手当

休業手当とは、労働基準法第26条にある使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は休業期間中当該労働者にその平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならいと定められている手当てのこと。労災保険の休業補償給付・休業給付とは異なるものである。