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障害者雇用促進法

障害者雇用促進法とは、身体障害者または知的障害者が能力や適性に応じた職業に就くことで、自立した生活を送ることが出来るように促進するための措置を講じ、障害者の職業安定を図ることを目的とする法律。全ての企業主は身体障害者または知的障害者に対して、社会連帯の理念に基づき適当な雇用の場を提供する共同の責務があるとされ、労働者が50名以上いる企業には障害者を2%以上雇用する義務がある。