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最低賃金制度

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を決め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度。最低賃金には2種類ある。1.地域別最低賃金は、産業や職種に関わりなく、各都道府県内の事業所で働く全ての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金。各都道府県に1つ定められている。2.特定最低賃金は特定の産業について設定されている最低賃金。地域別最低賃金よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認める産業について設定されており、全国で239件の最低賃金が定められている。(平成25年3月現在)