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特別取締役

特別取締役とは、本来、取締役会決議を要する事項のうち、会社の重要な財産の処分や譲受、多額の借財などについて決定できる役職である。特別取締役の過半数が出席しその過半数が賛成した場合に決議することができる。この制度を導入するためには、1、取締役会設置会社であること 2、取締役の数が6人以上であること 3、取締役のうち1人以上が社外取締役であることが必要になる。